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離職時のトラブルQ&A

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離職時に起こりうるトラブル解決のためのQ&A集です。

Q1:離職前の会社との間で、労働に関するトラブルが発生しているのですが、公的な相談機関を教えてください

Q2:会社から退職金が支払われず、困っています

Q3:賃金が支払われないまま、勤めていた会社が倒産してしまいました。何とか賃金を支払ってもらうことはできないでしょうか

Q1:労働に関するトラブルが発生しているのですが、公的な相談機関を教えてください

全国の都道府県労働局や労働基準監督署等に設置されている「総合労働相談コーナー」では、労働条件、募集・採用、いじめ・嫌がらせなど、労働問題に関するあらゆる分野についての相談を、無料で専門の相談員が面談又は電話にて受けています。このほか、厚生労働省が実施しているものとして「都道府県労働局長による助言・指導」や「紛争調整委員会によるあっせん」があります。

その他、個別労働関係紛争の解決の方法としては、裁判所で実施している労働審判委員会による「労働審判制度」や「民間が行う和解のあっせん・調停手続」などの制度があります。

まずは「総合労働相談コーナー」や「日本司法支援センター(法テラス)」に問い合わせるのがよいでしょう。

Q2:会社から退職金が支払われず、困っています

退職金は、労働基準法上の使用者の義務として支払われる賃金とは異なり、会社の就業規則又は退職金規程に基づいて支払われるものです。そのため、まずは会社の就業規則又は退職金規程を確認する必要があります。就業規則又は退職金規程を見たことがない、あるいはすぐに確認できないというような場合には、使用者は、就業規則を常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることとされておりますので、使用者に対し開示を請求してください。

就業規則や退職金規定に基づき退職金が支払われるべきであるにもかかわらず、会社が退職金を支払わないような場合には、就業規則又は退職金規程に基づいて、退職金の額を確定し、金額、期日等を明記した文書で請求するのが望ましいです。具体的な方法については、各労働基準監督署に相談してみてください。

Q3:会社が倒産してしまいました。賃金を支払ってもらうことはできないでしょうか

企業倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を立替払する「未払賃金立替払制度」があります。これは全国の労働基準監督署及び(独)労働者健康福祉機構で実施しています。

立替払を受けることができるのは、次の要件を満たしている場合です。

1.使用者が、
(1)1年以上事業活動を行っていたこと
(2)倒産したこと
倒産には、大きく分けて次の2つの場合があります。
イ 法律上の倒産(破産、特別清算、会社整理、民事再生、会社更生の場合)
この場合は、破産管財人等に倒産の事実等を証明してもらう必要があります。必要な用紙は労働基準監督署に備え付けてあります。
ロ  事実上の倒産(中小企業について、事業活動が停止し、再開する見込みがなく、賃金支払能力がない場合)
この場合は、労働基準監督署長の認定が必要ですので、労働基準監督署に認定の申請を行って下さい。

2  労働者が、倒産について裁判所への申立て等(法律上の倒産の場合)又は労働基準監督署への認定申請(事実上の倒産の場合)が行われた日の6か月前の日から2年の間に退職した者であること

未払賃金立替払制度については、まずは最寄りの労働基準監督署にご相談ください。

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