再就職手当をはじめとした就業促進手当
所定給付日数の「3分の1以上であって45日以上」を残して就職した場合、就業促進手当が支給されます。就業促進手当は支給残日数(※)や安定した職業に就いているかどうか等により、
- 再就職手当
- 就業手当
- 常用就職支度手当
の3種類に分かれています。
再就職手当
基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額 所定給付日数の支給残日数×50%(または60%)×基本手当日額
支給要件
- 上記支給残日数があること
- 待期(7日間)が終わっていること
- 3か月の給付制限がある方は、はじめの1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介で雇用されたこと
- 原則として、雇用保険の被保険者となっていること
- 1年を超えて勤務することが確実であること
(生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、または派遣就業で1年以下の雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。) - 離職前の事業主(資本、資金、人事、取引等の状況から見て離職前事業主と密接な関係にある事業主も含む)に雇用されたものでないこと
- 雇用保険の手続きのために、最初にハローワークへ来られた日より前に雇用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと
- 再就職の日の前3年以内の就職により次の手当を受けたことがないこと
・再就職手当
・早期再就職支援金
・常用就職支度金
・常用就職支度手当 - 就職をした後、すぐに離職したものでないこと
給付率は、 基本手当の支給残日数により異なります。
- 所定給付日数の3分の2以上である場合・・・60%
- 所定給付日数の3分の1以上である場合・・・50%
上記給付率は、再就職した日が平成23年8月1日以後の方が対象となります。
参考までに、以下のサイトで再就職手当の金額を試算することができます。
再就職手当計算機|失業保険給付&退職マニュアル
就業手当
基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額 就業日×30%×基本手当日額
支給要件
- 上記支給残日数があること
- 待期(7日間)が終わっていること
- 職業に就いたこと(再就職手当の支給対象となる場合を除く)
- 3か月の給付制限がある方は、はじめの1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介で雇用されたこと
- 離職前の事業主(資本、資金、人事、取引等の状況から見て離職前事業主と密接な関係にある事業主も含む)に雇用されたものでないこと
- 雇用保険の手続きのために、最初にハローワークへ来られた日より前に雇用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと
常用就職支度手当
就職日において45歳以上で、雇用対策法等に基づく再就職援助計画の対象者、障害のある方など就職が困難な方が、受給中に安定所の紹介厚生労働大臣の許可した有料・無料職業紹介事業者の紹介により安定した職業に就いた場合に支給されます。
支給要件は、支給残日数が所定給付日数の3分の1未満または45日未満であること、雇用期間が確実に1年以上であること、就職日前3年以内に再就職手当・早期再就職(者)支援金及び常用就職支度金(常用就職支度手当)の受給がないこと、再就職手当の支給要件に該当しないこと等があります。
平成21年度3月31日の法改正により、再就職した日において40歳未満で、かつ、同一の事業主に雇用保険の一般被保険者として一定期間継続して雇用されたことがない方も対象となりました。
支給額 90日(※)×40%×基本手当日額
※支給残日数が90日未満の場合は、支給残日数。支給残日数が45日を下回る場合は、45日。
支給残日数について
ここで言う支給残日数とは、就職日の前日までの失業の認定を行った後の基本手当の支給残日数のことを指します。但し、その日数が、就職日(給付制限期間中に就職した場合は、当該給付制限期間の末日の翌日)から受給期間満了の日までの日数を超えるときは、就職日から受給期間満了までの日数が支給残日数となります。