労働者を一人でも雇用する事業は、農林水産事業の一部を除き、雇用保険の適用事業となります。事業主や労働者の意思に関係なく雇用保険の適用を受け、事業主は必ず加入することになっています。
事業主が雇用保険に加入する場合の手続きは、事業を開始したときに、「労働保険保険関係成立届」「雇用保険適用事業所設置届」「労働保険概算保険料申告書」を事業所の管轄する労働基準監督署、公共職業安定所へ提出します。その際、雇い入れた労働者に係る「雇用保険被保険者資格取得届」も一緒に提出しましょう。
用意する書類等については、お近くの労働基準監督署、公共職業安定所(ハローワーク)、専門家へご相談ください。
平成22年4月1日から、雇用保険の適用範囲が拡大されました
雇用保険制度の改正により、平成22年4月1日から雇用保険の適用範囲が拡大されました。主な対象となるのは短時間就労者、派遣労働者です。
(新しい適用範囲)
- 31日以上の雇用見込みがあること
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
(旧)
- 6ヶ月以上の雇用見込みがあること
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
雇用保険被保険者資格取得届を忘れないように
雇用保険被保険者資格取得届は、雇用保険の被保険者を新たに雇い入れた際に行う届出です。この届出は雇い入れを行った事業者が行います。
適用要件に該当する労働者を雇い入れた場合の他、平成22年4月1日以前から引き続き雇用している労働者で、新たに雇用保険の適用となる人がいる場合にも届出を行います。
届出先はハローワークで、届出の期限は雇い入れた月の翌月10日までです。 忘れずに届出をしましょう。
雇用保険に加入すると、ハローワークから「雇用保険被保険者証」や「雇用保険被保険者資格取得確認通知書」などが交付されるので、被保険者(労働者)に「雇用保険被保険者証」を渡しましょう。