雇用保険制度に関するQ&A
Q.1 パートタイム労働者は雇用保険の被保険者となれるのでしょうか?
A.1
労働時間、賃金その他の労働条件が就業規則、雇用契約書、雇入通知書等に明確に定められていると認められる場合で、次のいずれも該当するときに被保険者となります。
- 1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
1週間の所定労働時間が厚生労働大臣の定める時間数(30時間)未満の者は 「短時間労働被保険者」となります。
Q.2 学生のアルバイトは雇用保険の被保険者となれるのでしょうか?
A.2
学業が本務であることから、一般には被保険者とはなりません。但し、下記に該当する場合は被保険者となることができます。
- 卒業見込み証明書を有するものであって、卒業前に就職し卒業後も引き続き当該事業所に勤務する予定の者
- 休学中の者(証明する文書が必要)
なお、この2つに該当しない場合でも、授業が極端に少ない等で「通常の労働者と同様に勤務し得ると認められる」場合は、被保険者となれる場合があります。
Q.3 取締役は、被保険者となりますか?
A.3
会社と取締役、監査役等との関係は、雇用契約ではなく、委任契約に基づくものですから、取締役等は、その限りでは雇用労働者には該当せず、被保険者とはならないことになります。
但し、会社を代表しない取締役については、同時に会社の部長、支店長、工場長等会社の従業員としての身分も併せて有し、従業員としての就労と、取締役としての職務の双方を行う場合があるため、このような場合は、労働者的性格が強いかどうかを判断し、会社との間に雇用契約があると認められる場合は、被保険者として取り扱うこととされています。労働者的性格が強いかどうかについては、報酬支払の面、その者の就労の実態、就業規則の適用状況等を考慮して総合的に判断されます。
なお、株式会社の代表取締役、有限会社の会社を代表すべき取締役、合名会社、合資会社の代表社員等の会社の代表者については、雇用関係ということはあり得ないので、一律に被保険者になりません。また、農業協同組合、漁業協同組合のような法人の役員の場合は、雇用関係が明らかでない限り被保険者となりません。その他の法人、法人格のない社団等の役員についても同様です。