育児休業基本給付金
育児休業給付は、労働者が育児休業を取得しやすくし、その後の職場復帰を援助、促進することにより、 職業生活の継続を支援する制度です。育児休業期間中に「育児休業基本給付金」が支給されます。
1歳未満の子ども(※)を養育するため育児休業を取得した場合、育児休業期間中の各支給単位期間(休業開始日から起算して1ヶ月ごとの期間をいう)について支給されます。
※父母ともに育児休業を取得する場合の育児休業取得可能期間の延長を利用する場合は、子の年齢が原則1歳2ヶ月までとなります
対象者
- 1歳未満の子を養育するために育児休業を取得する一般被保険者(短時間労働被保険者を含む)の方で、育児休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある方
- 育児休業期間中の各1ヶ月ごとに、休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと
- 育児休業期間中の各1ヶ月ごとに、就業している日数が10日以下であること(10日を超える場合は80時間以下であること)
育児休業を開始する時点で、育児休業終了後に離職することが予定されている方は、給付の対象となりません。
支給額
休業開始時賃金月額の67%(育児休業の開始から6か月経過後は50%)
育児休業が取得できる期間は1年間です。
※「育児休業者職場復帰給付金」は、平成22年4月1日から「育児休業給付金」に統一されました。