失業保険(失業等給付)には4種類あり、
- 求職者給付
- 就業促進給付
- 教育訓練給付
- 雇用促進給付
があります。一般に失業保険と呼ばれるのは、1.求職者給付の中の「基本手当」のことを指します。
基本手当とは、「雇用保険の被保険者(要するにサラリーマン)だった方が、退職し、働く意思と能力がありながら再就職できない場合に、失業中(就職活動中)の生活を心配しないで新しい仕事を探し、1日も早く再就職するのを支援するために支給されるもの」です。 一般には「会社を辞めたときに、もらえる手当」というイメージがあります。しかし、会社を辞めた人の全てがもらえるわけではなく、受給するためには様々な条件があります。
基本手当の支給を受けることができる日数は、離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間、離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
特に、
- 倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた方(特定受給資格者)
- 特定受給資格者以外の者であって期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと等、その他やむを得ない理由により離職した方(特定理由離職者)
これらの方については、一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。