給付金額(基本手当日額)
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は、原則として離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金(残業代含む、賞与は除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)とされています。なお、基本手当日額には上限額が定められています。
上限額(平成26年8月1日現在)
30歳未満 | 6,390円 |
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30歳以上45歳未満 | 7,100円 |
45歳以上60歳未満 | 7,805円 |
60歳以上65歳未満 | 6,709円 |
給付日数
基本手当の給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は90日から360日で、年齢、雇用保険の被保険者であった期間、離職の理由などにより決定します。
倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なくして離職を余儀なくされた場合は特定受給資格者に該当し、一般の離職者に比べ手厚い給付日数となることがあります。
一般受給資格者 自己都合により離職した方および定年退職者の方 |
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被保険者期間
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10年未満
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10年以上
20年未満 |
20年以上
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15歳以上65歳未満 |
90日
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120日
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150日
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特定受給資格者 会社都合(倒産、人員整理、リストラ)等により 離職を余儀なくされた方 |
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被保険者期間
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6月以上
1年未満 |
1年以上
5年未満 |
5年以上
10年未満 |
10年以上
20年未満 |
20年以上
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30歳未満 |
90日
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90日
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120日
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180日
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–
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30歳以上35歳未満 |
90日
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90日
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180日
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210日
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240日
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35歳以上45歳未満 |
90日
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90日
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180日
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240日
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270日
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45歳以上60歳未満 |
90日
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180日
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240日
|
270日
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330日
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60歳以上65歳未満 |
90日
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150日
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180日
|
210日
|
240日
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就職困難者 身体障害者、知的障害者、精神障害者及び 社会的事情により就職が著しく阻害されている方 |
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被保険者期間
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1年未満
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1年以上
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45歳未満 |
150日
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300日
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45歳以上65歳未満 |
150日
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360日
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失業保険が受給できる期間(受給期間)は、原則として「離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)」です。離職して離職票を受け取ったら、できるだけ早めに職安(ハローワーク)に行きましょう。
高年齢求職者給付金
離職時の年齢が65歳以上の場合は、
- 65歳になる前から同じ事業者に雇われている
- 短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者ではない
この条件を満たす場合に、失業時に基本手当日額の30日分または50日分相当の高年齢求職者給付が支給されます。
被保険者期間 | 高年齢求職者給付金の額 |
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1年未満 | 30日分 |
1年以上 | 50日分 |