平成21年3月31日より、失業手当の受給条件の緩和などが盛り込まれた改正雇用保険法が施行されます
平成21年3月31日施行、雇用保険法改正の主な点は以下のとおり。
非正規労働者に対するセーフティネットの機能の強化
労働契約が更新されなかったため離職した有期契約労働者(いわゆる「雇い止め」)の場合の雇用保険の受給要件について、被保険者期間を従来の1年から6ヶ月に改正。解雇等の場合の離職者と同様の扱いとなります。
また、給付日数が離職者並みに充実されます。(但し、3年間の暫定措置)
非正規社員の雇用保険の加入要件を「1年以上の雇用見込み(週20時間以上勤務)」から「6ヶ月以上の雇用見込み(週20時間以上勤務)」に緩和し、適用範囲が拡大されます。
再就職支援の強化(3年間の暫定措置)
再就職困難者への失業給付日数が60日分延長されます。
「再就職手当」の支給要件が緩和され、給付率が30%から40%へ引き上げられます。
「常用就職支度手当」の対象に「年長フリーター層(25〜39歳)」が追加され、対象範囲が拡大されます。さらに給付率が30%から40%へ引き上げられます。
育児休業給付の見直し
休業中と復帰後に分けて支給されている給付が統合され、全額が休業期間中に支給されるようになります。また、平成22年3月末までの暫定措置として引き上げられている給付率(40%→50%)については、当分の間延長となります。
雇用保険料率の引き下げ
雇用保険料率(労使折半)について、平成21年度に限り、1.2%から0.8%に引き下げられます。