再就職手当
所定給付日数の「3分の1以上であって45日以上」を残して就職した場合、就業促進手当が支給されます。就業促進手当は支給残日数や安定した職業に就いているかどうか等により、「再就職手当」「就業手当」「常用就職支度手当」に分かれています。
基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
再就職手当の支給額
所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額
なお、再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合は「就業手当」が支給されます。
就職日において45歳以上で、雇用対策法等に基づく再就職援助計画の対象者、障害のある方など就職が困難な方が、受給中に安定所の紹介厚生労働大臣の許可した有料・無料職業紹介事業者の紹介により安定した職業に就いた場合は「常用就職支度手当」が支給されます。
その他の手当て