待機期間と給付制限
基本手当は、離職後初めて安定所に来所して求職の申込みを行い、離職票を提出した日から最初の7日間は支給されません。これを待期期間といいます。
また、次の理由により離職した場合は待期期間の7日間に加えて3ヶ月の給付制限がありますので、7日間+3ヶ月を経過してからが支給対象となります。
1.正当な理由がなく本人の都合で退職したとき(自己都合) 2.自分の責任による重大な理由により解雇されたとき(懲戒解雇)
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