失業保険の給付日数
基本手当の給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は90日から360日で、年齢、雇用保険の被保険者であった期間、離職の理由などにより決定します。倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なくして離職を余儀なくされた場合は特定受給資格者に該当し、一般の離職者に比べ手厚い給付日数となることがあります。
一般受給資格者(自己都合により離職した方および定年退職者の方、15歳以上65歳未満)の給付日数
被保険者期間
6月以上10年未満
給付日数 90日
被保険者期間
10年以上 20年未満
給付日数 120日
被保険者期間
20年以上
給付日数 150日